●外国での操船免許 ●外国人が日本で ●船籍の問題
2、ニュージーランドの例で言うと、プレジャーボートの操船に必要な免許制度は船籍を問わずに無い。しかし一度入国(又は入港)した船が出国(又は出港)する際は、国が定めた安全基準に適った設備(イーパブやライフラフト等)及び備品(フレアー等)を有する事が要求される。これに該当しない場合は出国(出港)許可を得られないのである。 これは、安全確保不充分な船における出港後の事故を未然に防ぐ事を目的としている。 また設備・備品については、認定を受けた機器・備品などという要求ではない。それらの有効性(有効期限等)の有無が問われるのである。‥・日本における「桜マーク」もこの意味である事を望む次第である。
ハワイを例にあげると、 日本にこの法律がある故に、日本船籍のヨットがアメリカ領ハワイ諸島訪問の際、ハワイ諸島は3つの独立した税関区から構成されているため、日本が外国船籍のヨットに要求すると同等にアメリカ政府からも必要書類の提出をその都度要求されることになる。 一方、日本国以外の国の船籍ヨット、例えばフランス船籍等は米国政府から一年間有効の航海許可書の発行を受ける事ができ(要若干の手数料)、自由に航海する事が出来る。うらやましいことだな。
ハワイに行った日本船籍のヨットが受ける仕打ちは、日本で受けた恨みを返すたぐいの、因果応報みたいになっていて迷惑この上ないね。眼には眼を、歯には歯を、ということだね。
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